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当事務所の提供するサービス内容

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従業員や労働組合との
交渉対応

従業員との交渉を行い、労働組合との団体交渉に出席し、会社の利益を守ります。

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労働審判や
訴訟への対応

労働審判や訴訟への対応をします。
関係者からの事情聴取、証拠の収集、答弁書等の書面作成を通じて、会社の利益を守ります。

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刑事弁護人としての
捜査機関への対応

刑事事件では、捜査機関や労働基準監督署からの調査への対応に担当者が苦慮します。

弁護士に対応を依頼することで、捜査機関からの強引な取り調べへの抑止力が働き、従業員との交渉も対応可能です。

また、従業員が逮捕された場合の対応についても助言を受けることができます。

04

顧問契約

顧問契約を締結することで会社の実情を知った弁護士からのアドバイスが受けられます。相談の背景を一から説明する必要がないので、時間のロスがなくなります。

長期的、継続的に改善が必要な問題に対応できます。
例えば、社内のコンプライアンス体制の整備は一朝一夕にはできませんので、顧問弁護士に相談しながら体制の整備を進めることができます。

また、新規事業の開始や事業譲渡や会社の吸収、合併等でも会社の実情を知った弁護士と相談しながら進めることができます。

05

雇用契約書や就業規則等の
各種書面のチェック、作成

雇用契約書や就業規則等の労務分野で必要な各種書面のチェックや作成を行います。

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EAPの提供

以下にご案内する、EAPサービスを提供いたします。

EAPサービスのご案内

EAPサービスのご案内

EAP(従業員支援プログラム)とは?

EAP(従業員支援プログラム:Employee Assistance Program)とは、従業員が抱える個人的な悩みを解決するため、会社が提供する福利厚生制度です。

元々は、メンタルヘルスケアを中心としてアメリカで発展した制度ですが、現在では法的サービスの提供を目的としたEAPサービスも注目されています。

当事務所では、EAPとして、従業員向けの無料法律相談を提供する契約プランをご用意しております(顧問契約には自動的に含まれます)。

EAPのメリット

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会社のメリット

従業員満足・人材の定着

職場には相談しにくい従業員の個人的な問題について、弁護士が専門家として相談に応じ、助言いたします。
プライベートの悩みを解消することで、従業員の満足度、会社への信頼を得ることができ、人材の定着に繋げることができます。

生産性向上

プライベートの悩みを解消することで、従業員のメンタルヘルス(心の健康)を良好に保つことができます。
結果的に従業員は仕事に集中できるようになり、会社としても生産性の向上が望めます。

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従業員のメリット

気軽に相談ができる

プライベートに悩みを抱えていても、敷居が高い、相談料が気になるなどの理由で、相談をためらう方もいます。
会社にEAP制度があれば、こうしたことで悩まず気軽に相談することができます。

相談先に悩まずに済む

いざ弁護士に相談しようと思っても、どこに行けば相談できるのか分からないという場合もあります。
会社のEAP制度を利用すれば、弁護士探しをする必要がありません。
当事務所では、筑西市、常総市、ひたちなか市の茨城県内3か所に事務所を構えており、お近くの支所でご相談が可能です。

サービス内容

1.ご相談の範囲

従業員の方であれば、どなたでも初回無料でお受けします。
法律相談全般についてお受けしますが、会社に関係するご相談(労務問題、会社を相手方とするトラブル等)はお受けできません。
ご相談方法は、原則としてご本人様にご来所いただきます。

2.料金

顧問契約をご契約いただいている場合

顧問契約をご契約いただいている会社様は、追加料金なしでご利用可能です。

顧問契約をご契約いただいていない場合

従業員数に応じて、以下のとおりとなります。

従業員数が50人以下 月額5000円(税別)
従業員数が51~100人 月額1万円(税別)
従業員数が100人超 別途協議

ご利用方法

1.制度の周知

無料相談が利用可能であることについて、従業員の方にご周知ください。
ご要望に応じて、当事務所からパンフレット等をお持ちします。

2.相談希望のご連絡

相談を希望する従業員の方から、電話、メール、FAX等で当事務所までご連絡ください。
簡単な聞き取りと相談日程の調整をいたします。
ご連絡時に、ご契約会社にお勤めである旨申し出ていただければ、EAPサービスとしてご相談をお受けします。
なお、ご本人が希望される場合には、会社様を通してのご連絡でも構いません。

3.相談の実施

原則として、当事務所にご来所いただいてのご相談となります。
誰がどのような相談をしたかといった個人情報については、ご本人の承諾がない限り会社にも報告いたしません。
※ただし、個人特定に繋がらない限度で、相談件数等のご報告をすることがあります。

もう1人で悩まないでください。
弁護士が解決します。