労働法、労働協約、就業規則、雇用契約の関係

労働法とは

労働法という一つの法律はありません。
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法という労働三法を始め、最低賃金法、労働安全衛生法、労働契約法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法等の労働に関係する法律をまとめて、労働法と呼んでいます。

労働協約とは

労働組合と使用者又はその団体との間で労働条件等について合意した協定のことをいいます。
書面によって作成し、両当事者が署名又は記名押印することでその効力が生じます。
労働協約の有効期間を定める場合、上限は3年となっています。

なお、労働協約は、労働組合と使用者との間で締結されるものなので、労働組合に加入していない労働者は、労働協約が当然に適用されるわけではありません。

就業規則とは

就業規則とは、労働者が就業するにあたって遵守すべき職場規律や労働条件に関する規則類を定めたものをいいます。
使用者は、契約社員、パート、アルバイトを含めて従業員数が常時10名以上であれば、就業規則を作成しなければなりません。
就業規則は、労働者への意見聴取をした上で労働基準監督署へ提出し、各作業場の見やすい場所に掲示する等の周知手続をする必要があります。

雇用契約とは

雇用契約は、労働契約法上の労働契約とほぼ同じ意味と考えてもよいと思われます。
使用者と労働者個人との間において労働条件等について合意した契約のことをいいます。

労働法、労働協約、就業規則、雇用契約の関係性

労働法、労働協約、就業規則、雇用契約(労働契約)が適用される場合、勤務時間等の労働条件に関して、相互に矛盾する内容となる可能性もあります。
その場合のそれぞれの関係性については、労働組合法や労働基準法、労働契約法に規定があります。

例えば、労働契約は、就業規則で定める基準に達しない部分が無効になり、その部分は、就業規則に従うことになります。

このような規定による優先順位を簡略化すると、

法令(労働法等)>労働協約>就業規則>労働契約

となります。

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