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労働災害とは
労働災害とは、通勤・業務中に発生した労働者の怪我、病気のことです。
例えば、通勤中に交通事故にあったり、業務中にプレス機械に指を挟み、切断してしまったりした場合等が挙げられます。
労働災害の発生による企業の責任
労働災害が起きると、使用者(会社)は、補償上、民事上、刑事上、行政上、社会上の責任を負う可能性があります。
使用者は、補償上の責任として、使用者に何ら過失が無かったとしても、労働基準法(労基法)の定める労災補償をしなければなりません。
また、労働者には、政府から災害補償法(労災保険法)による労災保険給付がなされます。
しかし、これらによっても精神的苦痛に対する慰謝料や逸失利益等の損害の全てを補うことはできないので、労災補償と労災保険給付を超える損害については、使用者は、過失がある場合等に損害賠償をする民事上の責任を負います。
使用者の過失(安全配慮義務違反)
使用者の過失としては、安全配慮義務違反があります。
安全配慮義務違反とは、使用者は、労働契約上の付随的義務として労働者の生命や身体の安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っているのに、それを怠ったことをいいます。
これに該当すると考える労働者は、使用者に対し、安全配慮義務違反として債務不履行に基づく損害賠償請求をすることになります。
安全配慮義務の具体例
精神疾患に関する具体例としては、過重な労働に従事する労働者がうつ病に罹患して自殺する場合等が挙げられます。
たしかに、うつ病等の精神的な疾患は、労働者からの通院の事実や病名等の申告が期待し難く、使用者にとって把握は簡単ではないといえます。
しかし、使用者には、労働者からの申告がなくても十分に注意して、労働者の労働環境等を適切に調整する義務があります
安全管理に関する具体例としては、高所作業中の転落事故等が挙げられます。
たしかに、転落事故は、本人がバランスを崩したり、足下への注意が不足したりして落下したようにも見えてしまいます。
しかし、使用者には、親綱を張り、安全帯を必ず使用するように指示したり、足下が道具等で散らかっていたら除去するように指示したりして、労働者の転落防止措置を講ずる義務があります。
なお、転落した労働者が下請けであっても、作業設備や作業内容を実質的に管理している元請会社は、安全配慮義務違反の責任を負う可能性があります。
このように、安全配慮義務に違反しないためには、作業の安全措置や機械の整備点検を十分に実施する、労働者の過重労働やパワハラ等の対策をするといった、物や人の管理を適切に行うことが必要といえます。
弁護士に依頼するメリット
安全配慮義務は、労働災害による死亡や怪我の「結果」が生じた責任を負う債務ではありません。
そうではなくて、労働者の生命と身体の安全を守るために適切な「手段」を講ずる債務です。
そのため、労働災害は、事前に防ぐ体制づくりが重要になってきます。
弁護士にご依頼いただければ、パワハラへの対応や労働環境の把握、現場における安全措置の指示の出し方等、労働災害による損害賠償請求というリスクを減らし、適切な労働環境を整えるアドバイスをすることができます。
お気軽にご相談ください。
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